カジノ「特定資金貸付業務」のデタラメ
カジノ賭博解禁の動き
現在、国会で審議中のカジノ実施法案(特定複合観光施設区域整備法案)では、一定額をカジノ事業者に預託した者に対して、カジノ事業者は、カジノの賭け金を貸しつけることができる(特定資金貸付業務)ことになっています。
政府は、これについて、簡単に預託できない金額を預託させるので貸付対象は富裕層になると答弁しています。
しかし、いったい預託下限額を具体的にいくらにするのかについては、政令に委任されており、数百万円、数千万円かもしれないし、極端な話し、数十万円かもしれない。要するに、なんでもアリの世界です。
国会で証言された参考人の学者の方が「1億円の現金を持ってこれないでしょ。」などと発言され、カジノ事業者による貸付けを正当化したようですが、この理屈は、1億円の預託を認める理由にはなっても、預託金額を超える金額を貸付ける理由にはなりません。
カジノ事業者は、その人に貸付けるにあたって、その有する資産等を聴き取ることになりますが、それは、カジノ事業者からすれば、その預託者をカモれる限界を知ることを意味します。となれば、カジノ事業者には、何としてもその金額まではその人に貸付けるという強い動機が生まれることになるでしょう。
大王製紙の元会長のような富裕層の超資産家も、ジャンケットという賭け金を貸付ける業者がいなければあんなことにならなかった可能性があります。「特定資金貸付業務」は、そのジャンケットの役割をカジノ事業者自身に認めるものではないでしょうか。
「特定資金貸付業務」はカジノ事業者が大きく儲けるための仕掛け、すなわち、カジノ客を丸裸にして、スッカラカンにするための罠であり、一般庶民であれ富裕層であれ、こんなかたちの略奪を許すわけにはいかないと思います。
政府は、これについて、簡単に預託できない金額を預託させるので貸付対象は富裕層になると答弁しています。
しかし、いったい預託下限額を具体的にいくらにするのかについては、政令に委任されており、数百万円、数千万円かもしれないし、極端な話し、数十万円かもしれない。要するに、なんでもアリの世界です。
国会で証言された参考人の学者の方が「1億円の現金を持ってこれないでしょ。」などと発言され、カジノ事業者による貸付けを正当化したようですが、この理屈は、1億円の預託を認める理由にはなっても、預託金額を超える金額を貸付ける理由にはなりません。
カジノ事業者は、その人に貸付けるにあたって、その有する資産等を聴き取ることになりますが、それは、カジノ事業者からすれば、その預託者をカモれる限界を知ることを意味します。となれば、カジノ事業者には、何としてもその金額まではその人に貸付けるという強い動機が生まれることになるでしょう。
大王製紙の元会長のような富裕層の超資産家も、ジャンケットという賭け金を貸付ける業者がいなければあんなことにならなかった可能性があります。「特定資金貸付業務」は、そのジャンケットの役割をカジノ事業者自身に認めるものではないでしょうか。
「特定資金貸付業務」はカジノ事業者が大きく儲けるための仕掛け、すなわち、カジノ客を丸裸にして、スッカラカンにするための罠であり、一般庶民であれ富裕層であれ、こんなかたちの略奪を許すわけにはいかないと思います。