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カジノ「特定資金貸付業務」のデタラメ

カジノ賭博解禁の動き
06 /09 2018
 現在、国会で審議中のカジノ実施法案(特定複合観光施設区域整備法案)では、一定額をカジノ事業者に預託した者に対して、カジノ事業者は、カジノの賭け金を貸しつけることができる(特定資金貸付業務)ことになっています。
 政府は、これについて、簡単に預託できない金額を預託させるので貸付対象は富裕層になると答弁しています。
 しかし、いったい預託下限額を具体的にいくらにするのかについては、政令に委任されており、数百万円、数千万円かもしれないし、極端な話し、数十万円かもしれない。要するに、なんでもアリの世界です。
 国会で証言された参考人の学者の方が「1億円の現金を持ってこれないでしょ。」などと発言され、カジノ事業者による貸付けを正当化したようですが、この理屈は、1億円の預託を認める理由にはなっても、預託金額を超える金額を貸付ける理由にはなりません。
 カジノ事業者は、その人に貸付けるにあたって、その有する資産等を聴き取ることになりますが、それは、カジノ事業者からすれば、その預託者をカモれる限界を知ることを意味します。となれば、カジノ事業者には、何としてもその金額まではその人に貸付けるという強い動機が生まれることになるでしょう。
 大王製紙の元会長のような富裕層の超資産家も、ジャンケットという賭け金を貸付ける業者がいなければあんなことにならなかった可能性があります。「特定資金貸付業務」は、そのジャンケットの役割をカジノ事業者自身に認めるものではないでしょうか。
 「特定資金貸付業務」はカジノ事業者が大きく儲けるための仕掛け、すなわち、カジノ客を丸裸にして、スッカラカンにするための罠であり、一般庶民であれ富裕層であれ、こんなかたちの略奪を許すわけにはいかないと思います。

Q シンガポールでは、ギャンブル依存の人が減っていると聞いています。カジノを合法化した方がギャンブル依存対策を講じることができて、いいのではないでしょうか?

Q&A
06 /08 2018
A シンガポールで、ギャンブル依存の人が本当に減っているかどうかはともかくとして、仮に減っているということができたとしても、それはギャンブル依存対策の結果であって、カジノ合法化したからではありません。
 既存ギャンブルによる被害が大量に発生しており、ギャンブル依存問題が社会問題化していることからすれば、その問題を自己責任として放置するのではなく、ギャンブル依存対策は、カジノ合法化の有無とは無関係に、即時無条件に社会全体の責任において講じるべきです。
 カジノ合法化とギャンブル依存対策を交換条件とするかのような議論は、その前提から誤っているのではないでしょうか。

Q カジノを合法化しても、パチンコや公営ギャンブルに依存している人が、カジノに移動してくるだけだから、ギャンブル依存の人は増えないのではないでしょうか?

Q&A
06 /08 2018
A カジノ事業者の主なターゲットは、既存ギャンブルの客というよりは、従来ギャンブルにハマっていなかった層ですから、カジノを通じて新たにギャンブル依存に陥る方が必ず発生します。したがって、カジノ合法化によって、ギャンブル依存の人が増えることは確実です。

Q パチンコ規制をいわずして、カジノにだけ反対するのはおかしいのではない でしょうか?

Q&A
06 /06 2018
A 当会がパチンコについて特段の意見表明をしないのは、当会がカジノ合法化
に反対することを一致点にして集っている団体だからです。
 一方で、我が国のギャンブル問題の異常さは、そのほとんどがパチンコによっ
てもたらされていることは周知の事実ですので、ご質問のようなお気持ちになら
れるのも理解することができます。当会に集っている仲間たちにも、パチンコの
現状に対して強い憤りをもっている者が多数おります。
 もし、パチンコ規制が必要であるとお考えであれば、それをご主張なさるとと
もに、合法賭博の枠を広げることにつながるカジノ解禁にも反対していただい
て、ともに声をあげていこうではありませんか。

借金してギャンブルすることを認めるカジノ実施法案

カジノ賭博解禁の動き
05 /31 2018
 「世界最高水準のカジノ規制」なんて、単なる掛け声にすぎないことは、最初から分かっていたものの、実際に「特定複合観光施設区域整備法」(カジノ実施法)案を読めば読むほど、腹が立ってきます。
 とりわけ、カジノ事業者に金貸しを認める内容は、長らく貸金業問題を取り扱ってきた人たちからすれば、「あぜん」とさせられるもので、長年多重債務被害救済運動に取組んできたクレサラ被連協が声明を発しています。
 カジノ実施法によれば、カジノ事業者は、一定の預託金を積んだ日本人ほかに対し、カジノでの賭け金を融資することができるんだそうです。
 しかも、長年のクレサラ運動の成果である貸し金の総量規制も及ばないのだとか。今、サラ金も銀行も、この規制に服しています。それによって、彼らの利益も抑えられています。にもかかわらず、なぜカジノ事業者に特典を与えるのでしょうか。
 借金は、生活を破たんさせる原因になります。それゆえの総量規制。ギャンブルは、ほどほどに楽しむべきものでしょう。借金してまでこれまで違法だったギャンブルをすることを認める必要がありますか。
 カジノ客を保護するためのカジノ規制は、厳しくすればするほど事業者の利益が減ります。カジノの隆盛を約束するならば、カジノ規制を緩くしなければなりません。カジノ推進を考えている人たちは、カジノ客の安全に配慮なんてしてられません。アリの一穴は、必ず大きな穴に発展していくでしょう。
 カジノを合法化してしまえば、10年後には、私たちの大切な人がカジノによって人生を破たんさせてしまうと思います。他人事ではないと思います。

管理者

 昨年末、残念ながら「特定複合観光施設区域の推進に関する法律」(カジノ賭博場の設置を進めるための法律)が成立し、また、各地の地方自治体がカジノ賭博場誘致のために活動を活発化させています。
 私たちは、こうした動きに反対し、「我が国にカジノ賭博場を設置させないことを主たる目的として設立」された民間団体です。
 私たちは、「全国各地に広がるカジノ賭博場設置に反対する人々と広範に連携して、日本中のどこにもカジノ賭博場を設置させないための全国的な取組みを行な」います。

HP http://www.anti-casino.net/index.htm

連絡先
事務局長
兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
尼崎フロントビル1階
弁護士法人青空 尼崎あおぞら法律事務所内
弁護士 吉田哲也
電話 06-6493-6612