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全く期待できないカジノ管理委員会

カジノ賭博解禁の動き
03 /12 2018
 カジノ管理委員会は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(カジノ解禁推進法)にも記載されている機関で、カジノ事業を監督するとされています。
 今般、報道(毎日新聞、2月24日)によれば、「委員は「人格が高潔で公正な判断をすることができ、かつ識見の高い者」を選任の基準とし、衆参両院の同意を得て首相が任命・・・弁護士や公認会計士などの専門家も加えた事務局を設置・・・閣僚や関係機関と「対等な立場」・・・カジノ事業者の監督などの実務・・・カジノ事業の免許を与える際、事業者の財務状況や、経営者・・・らの犯罪歴、暴力団などの反社会的勢力とのつながりなどを調査。事業者からの報告徴収や立ち入り検査の権限も持ち、カジノの施設・機器の運用状況のほか、マネーロンダリング・・・やギャンブル依存症への対策について監督する。・・・▽事業者からの納付金徴収▽カジノの規制制度についての企画・立案▽カジノ行為の種類や方法決定--なども担当する。海外の規制当局とは協定を結ぶなどし、適切な運営について情報交換する」んだそうです。
 一見、強い権限で、カジノ規制実務を担うようにも読めますが、カジノ規制の根本を決めるのは法律。そして、今検討されているカジノ実施法の内容、IR推進会議の議論の経過を見る限り、カジノ管理委員会は、カジノ事業者からの報告を受けて、しゃんしゃんと、お墨付きを与える機関と化すでしょう。彼らは、いかにギャンブラーやその家族に被害が及んでも、カジノ事業者の儲けが減るような規制をかけることはできません。
 どんな人が委員に選任されることになるのか。ギャンブル事業、カジノ事業の推進者が選任されることになることも必定。要するに、彼らにカジノ規制を任せておいては、カジノ被害者の発生を抑止できないと思います。
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No title

突然の訪問、失礼いたします。
私はこちら⇒b--n.net
でブログをやっているさくらといいます。
色々なブログをみて勉強させていただいています。
もしよろしかったら相互リンクをお願いできないでしょうか?
「やってもいいよ」という方はコメントを返してくだされば、
私もリンクさせていただきます。
よろしくお願いします^^

管理者

 昨年末、残念ながら「特定複合観光施設区域の推進に関する法律」(カジノ賭博場の設置を進めるための法律)が成立し、また、各地の地方自治体がカジノ賭博場誘致のために活動を活発化させています。
 私たちは、こうした動きに反対し、「我が国にカジノ賭博場を設置させないことを主たる目的として設立」された民間団体です。
 私たちは、「全国各地に広がるカジノ賭博場設置に反対する人々と広範に連携して、日本中のどこにもカジノ賭博場を設置させないための全国的な取組みを行な」います。

HP http://www.anti-casino.net/index.htm

連絡先
事務局長
兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
尼崎フロントビル1階
弁護士法人青空 尼崎あおぞら法律事務所内
弁護士 吉田哲也
電話 06-6493-6612