全国クレサラ生活再建問題被害者交流集会in高知・ギャンブル分科会「ギャンブル被害のない社会をめざして」
イベントの報告・様子
10月14日、標記の分科会が、当会と依存症問題対策全国会議の共催で開催されました。
最初に、ギャンブラーの家族の女性に、インタヴュー形式で、お話しをいただきました。父、弟、そして、元夫がギャンブラーだったでそうです。幼き日に、父がちょっとしたことからパチンコにハマって働かなくなり、借金取りが家に現れるようになって、家族の生活が追い詰められていくさまを語っていただくとともに、弟や元夫もギャンブラーであり、彼女の子どもや孫がギャンブル依存にならないかということについての不安を吐露されました。子や孫たちに、そのような想いをさせてはいけないという強い信念に、共感させていただきました。
続いて、吉田哲也弁護士より、「ギャンブル依存対策のいまと未来」。成立したギャンブル等依存症対策基本法の意義と限界、そして、あるべきギャンブル依存対策について報告させていただきました。
新川眞一司法書士からは、大阪府市のギャンブル依存対策が、本来全く別物のはずであるカジノ推進を前提として行われようとしており、高校生まではギャンブルはダメと言っておきながら、大学生にはカジノがいかに素晴らしいかを宣伝するような教育、啓発の有害性の指摘がありました。
カジノ規制に関連して、TPP等の国際取引に関する条約におけるISD条項の危険性についても指摘がありました。海外のカジノ事業者が日本カジノを運営し、そのことによって放置しえない弊害が生じたときに、本来規制強化しなければならないが、それをするとカジノ事業者の利益が減ります。そうしてカジノ事業者に生じた損害を、カジノ事業者が日本国政府に賠償請求することができるという仕組みで、結局日本政府は弊害が生じても規制強化はもはや不可能であるということです。極めて怖ろしいことです。これらの条約については不透明な部分があって、確定しているわけではないものの、私たちは国内だけでなく、外国との関係をも注視する必要があります。
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