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「3キロ以内のパチンコ店に注意」?

ギャンブル依存対策
03 /14 2018
 報道(毎日新聞、2月27日)によれば、「自宅から3キロ以内にパチンコ店ができると、男性ではギャンブル依存症を疑われる確率が高まるとの調査結果を慶応大大学院経営管理研究科の後藤励准教授らのグループがまとめた。低所得者の場合はさらに高くなる。」「パチンコ店から半径3キロ以内に住む男性の場合、パチンコ店が1軒増えると依存症が疑われる確率が1.9%増え、1.5キロ以内では3%増える関係にあった。男性、独身、低所得の各グループの確率は高まった」「後藤准教授は「ギャンブル施設が近くにあるほど依存症になる恐れが高まる。カジノも一緒で、3キロ以内に住宅がある場合や、ギャンブル経験の少ない若者には規制が必要だ」」とのことです。
 米国でも、同趣旨の調査結果があります。パチンコの異常性は、いつでもどこでも誰でも気軽にギャンブルができるという点に収斂されており、換金の摘発のほか、立地等の営業規制を厳格にすべきであると思います。
また、カジノ誘致箇所の3キロ以内に居住の方はもちろんですが、カジノ誘致の問題は、当該自治体住民、そして、隣接自治体住民に大きく影響を及ぼすものであると思います。
 そういった方々の幅広い賛同が得られないカジノ誘致は、即刻中止すべきではないでしょうか。
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カジノ誘致は、地元住民の投票による過半数の賛成を条件にせよ

カジノ賭博解禁の動き
03 /14 2018
 カジノ合法化にはそもそも反対なので、誘致の条件を議論するのは気が進みませんが、報道(毎日新聞、2月28日6時50分)によれば、「政府は、カジノ・・・について、受け入れ先の地方議会が「整備計画」を議決によって承認することを義務付ける方針を固めた」のだそうです。
これは、「カジノ誘致の際に地元の同意があることを明確にするため」ということですが、各地元での民意は明確にカジノ拒否です。このことは、どんなに自治体が前のめりになっているところであっても、変わりません。
「カジノ誘致の際に地元の同意があることを明確にする」のであれば、地元議会の同意だけではなく、地元自治体の住民投票による過半数の賛成を条件にすべきではないでしょうか。憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は・・・その地方公共団体の投票においてその過半数の同意を得なければ」ならないとしていることからも、そのように考えるべきではないでしょうか。

朝日新聞「カジノ法案、設置数示さず 政府、与党間協議に白紙委任」

カジノ賭博解禁の動き
03 /13 2018
 報道(朝日新聞、2月28日12時21分配信)によれば、カジノの設置箇所について、「カジノ解禁法の付帯決議で「厳格に少数に限ること」と規定して」おり、「最初の段階では2、3カ所程度で限定的に施行」するとの政府側の答弁に対し、自民党PTにおいては、「数や基準は柔軟でいいのではないか」との意見が相次ぎ、具体的に「5カ所」を求める声も出た」とのことです。
 人口500万人のシンガポールが2か所なんだから、人口1億を超える日本では40か所なんて声も出てくるんじゃないですかね。本音では、共倒れは「ごめん」といったところでしょうが。
 これから、とにかくたくさんのカジノを開業したいカジノ事業者の攻勢が強まることでしょう。カジノを、一軒たりとも設置させないために、頑張りたいですね。

全く期待できないカジノ管理委員会

カジノ賭博解禁の動き
03 /12 2018
 カジノ管理委員会は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(カジノ解禁推進法)にも記載されている機関で、カジノ事業を監督するとされています。
 今般、報道(毎日新聞、2月24日)によれば、「委員は「人格が高潔で公正な判断をすることができ、かつ識見の高い者」を選任の基準とし、衆参両院の同意を得て首相が任命・・・弁護士や公認会計士などの専門家も加えた事務局を設置・・・閣僚や関係機関と「対等な立場」・・・カジノ事業者の監督などの実務・・・カジノ事業の免許を与える際、事業者の財務状況や、経営者・・・らの犯罪歴、暴力団などの反社会的勢力とのつながりなどを調査。事業者からの報告徴収や立ち入り検査の権限も持ち、カジノの施設・機器の運用状況のほか、マネーロンダリング・・・やギャンブル依存症への対策について監督する。・・・▽事業者からの納付金徴収▽カジノの規制制度についての企画・立案▽カジノ行為の種類や方法決定--なども担当する。海外の規制当局とは協定を結ぶなどし、適切な運営について情報交換する」んだそうです。
 一見、強い権限で、カジノ規制実務を担うようにも読めますが、カジノ規制の根本を決めるのは法律。そして、今検討されているカジノ実施法の内容、IR推進会議の議論の経過を見る限り、カジノ管理委員会は、カジノ事業者からの報告を受けて、しゃんしゃんと、お墨付きを与える機関と化すでしょう。彼らは、いかにギャンブラーやその家族に被害が及んでも、カジノ事業者の儲けが減るような規制をかけることはできません。
 どんな人が委員に選任されることになるのか。ギャンブル事業、カジノ事業の推進者が選任されることになることも必定。要するに、彼らにカジノ規制を任せておいては、カジノ被害者の発生を抑止できないと思います。

佐世保市長の自己責任論

カジノ賭博解禁の動き
03 /12 2018
 報道(毎日新聞、2月26日)によれば、佐世保「市長が・・・「不幸になる人が出る施設を誘致する必要があるのか」と問われ、「自己責任でしょう。やりたくない人はやらなければいい話です」と答え」たとのことです。
 自己責任なら、ギャンブル依存対策もギャンブル規制もカジノ規制も必要ないという帰結になります。
 市長の発言は、一定の市民が「不幸になる」のを分かっているけど仕方ないという宣言であると思います。それって、自治体のあり方としてどうなのでしょうか。

自己責任論から抜けきれない大阪カジノ構想

カジノ賭博解禁の動き
03 /11 2018
 報道(産経、2月23日)によれば、「大阪府の松井一郎知事は・・・カジノの面積や入場回数の上限を盛り込んだ規制案は「・・・投資意欲を損なう」、マイナンバーカードの提示義務には「国民の10%しか普及していない。個人の特定が必要なら運転免許証で良い」・・・入場回数の上限についても「子供じゃない。無理やり縛る必要はない」」などと述べたそうです。
 民間企業がカジノ事業で儲けようと考えるのは致し方ないことかもしれませんが、こと賭博事業に関しては、「賭博事業の儲け=ギャンブラーの不幸」という図式になります。自治体が、「ギャンブラーの不幸」を発生させないために働かなくて、いったい誰ががんばってくれるというのでしょうか。
 「子供じゃない」ギャンブラーたちが、パチンコや公営ギャンブルで、たいへんな目に遭っています。カジノとて同じこと。ギャンブラーたちが「子供じゃない」から放っておいてよし、というのは、ギャンブルにはまって破綻するのは自己責任であり、社会として対策を講じる必要がないという発想につながるもので、大阪府市が進めようとしているギャンブル依存対策の本気度も疑われる発言であり、今すぐ発想をあらためていただきたいと思います。

カジノ事業者のために、「ほどほどに」済まされようとしているカジノ規制

カジノ賭博解禁の動き
03 /09 2018
 報道(毎日新聞、3月7日19時18分配信)によれば、「自民党は・・・カジノ・・・検討・・・の会合を開き、論点整理をまとめた。・・・
 論点整理は入場料が「2000円では安すぎる」との意見を明記した。ただ、自民党内のカジノ推進派にも配慮し、「そもそも入場料は不要だ」との意見も併記した。PT幹部は「3000円が限度」との見方を示した」んだそうです。
 私たちは、カジノに対する規制が行われるとしても、最終的には、カジノ事業者に配慮して、ほどほどの規制にとどまると考えています。
これまでのIR推進会議での議論も、また、今回の自民党内で行われた議論を見ても、まさに、ギャンブラーの安全は二の次にされて、いかにして「ほどほどの規制」にとどめようかという作業の過程が公然と行われています。
 結局こうなります。安全なギャンブル場なんて夢物語りであり、少なくない日本人が人生を破滅させてしまうことでしょう。そんなことを容認していいはずがありません。
 いま議論されているカジノ規制の水準は、モデル視していたシンガポールにも遠く及ばないものになっており、「世界最高水準のカジノ規制」はどこへ行ったんだと叫びたい気分です。
 カジノ合法化の議論は、即刻中止すべきです。

管理者

 昨年末、残念ながら「特定複合観光施設区域の推進に関する法律」(カジノ賭博場の設置を進めるための法律)が成立し、また、各地の地方自治体がカジノ賭博場誘致のために活動を活発化させています。
 私たちは、こうした動きに反対し、「我が国にカジノ賭博場を設置させないことを主たる目的として設立」された民間団体です。
 私たちは、「全国各地に広がるカジノ賭博場設置に反対する人々と広範に連携して、日本中のどこにもカジノ賭博場を設置させないための全国的な取組みを行な」います。

HP http://www.anti-casino.net/index.htm

連絡先
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弁護士法人青空 尼崎あおぞら法律事務所内
弁護士 吉田哲也
電話 06-6493-6612