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マカオのカジノでの自殺

カジノ賭博解禁の動き
05 /31 2017
 報道によれば、「マカオ司法警察局は・・・カジノ付きリゾートホテルで・・・男性が首をつって死亡しているのが見つかったと発表した」とのことです。 「死亡した男性は中国本土出身の男性」だそうです。

 パチンコ店でも自ら命を絶った人がいたという話しは、山ほど聞きます。日本カジノでも、自殺する方がいらっしゃるのでしょうか。
 
 ひと晩で財をなくす人も出るでしょう。そんな商売を許してよいのでしょうか。
 
 カジノ合法化に賛成する人たちは、それは自己責任だというのでしょうか。カジノは、(パチンコや公営ギャンブルも本質的にそうですが)ギャンブラーをハマらせることによって、利益をあげる商売です。カジノによって、経済的に破たんし、また、命を奪われる人がいるとすれば、それは、そういうものを許してしまったこと、そして、ギャンブルにハマらせたことによる被害であると思います。

 韓国の江原(カンウォン)ランド(唯一の自国民向けカジノ)では、20人を超える自殺者が出ているそうです。カジノ合法化は、「儲かるから、多少人が死んでも、不幸になる人がいてもいいのだ」という発想をしない限り、容認できないものだと思います。

 関経連の新しい会長は、「どうすれば関西の発展に最大の効果をもたらし、負の影響を小さくできるか考えたい」と述べたそうです。「負の影響をなくしたい」とは考えないのですね。

 本当にそれでよいのでしょうか。
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「依存症を増やさずしてカジノの成功はない!」

カジノ賭博解禁の動き
05 /26 2017
 パチンコ日報というサイトで、標記のような記事が紹介されていました。

 5月10、11日に東京で開催されたジャパン・ゲーミング・コングレスで聞かれた業者の本音。

 「海外旅行客よりも日本人をいかに集客するかがカギになるが、日本政府は日本人客に対して入場制限で依存症対策を厳しく行おうとしている。日本初のIRカジノを成功させたいのか、失敗させたいのか、どっちなんだと言いたい」
 「「開業当初はたくさんのお客さんが押し寄せる。この時にいかに依存症にさせるかがポイントになる。依存症を増やさなければカジノは成功しない」

 特に、「依存症を増やさなければ」のくだりは、言いえて妙。そして、パチンコにも該当するといえそうですね。

桜田照雄阪南大教授「カジノ 「アカン」 「カネさえ入ればという考え方は問題」 」(毎日新聞)

カジノに関する反対、慎重意見
05 /26 2017
 カジノ問題を考える大阪ネットワークの代表も務めておられる桜田照雄教授(阪南大)のインタヴューが、毎日新聞紙上に登場しました。

 「カジノ業者のもうけは、客の負け。人の不幸の上に経済発展が築けるのか」・・・どのような思想で町づくりをしていくのか、私たち自身の倫理観や道徳観も試されているように感じます。

たとえば韓国人は日本カジノに入場できるのか(賭博罪の属人主義的適用)

カジノ賭博解禁の動き
05 /25 2017
 昨年、韓国のプロ野球選手が、フィリピンでカジノに興じたということで摘発されたというニュースがありました。それも、合法カジノに入場したことが問題とされたようです。なぜ、合法カジノなのに摘発されるのか。おそらく、韓国の賭博罪が属人主義的に適用されるからだと思われます(なお、韓国刑法原典にあたれていませんので想像になりますが)。
 
 属人主義とは、ある国の刑事法上のある犯罪の条文の適用範囲の問題で、A国の国民であれば、その犯罪をどこで(A国内であれA国外であれ)犯しても、その条文が適用されるということです。韓国の例でいえば、韓国人である以上、韓国内であれ韓国外であれ賭博をしてしまえば、韓国刑法上の賭博罪が成立するので、犯罪として摘発の対象になるということになります。唯一の例外が、韓国内の韓国人向けカジノである江原(カンウォン)ランドで、これは韓国の特別法によって違法性阻却されていると思われます。

 となるとどうなるか。日本カジノに韓国人が入場してカジノで遊ぶことは韓国刑法上の犯罪に該当するので、入場させてはいけないのではないか、というのが論理的帰結ではないでしょうか。
 それとも、韓国人が犯罪を犯そうとしているのを分かっていながら、韓国人に日本カジノで賭けをしてもらうのでしょうか。帰国した韓国人が摘発されるかもしれないが、知ったことかとなるのでしょうか。「世界一厳格なカジノ規制」をしくカジノは、母国で犯罪者として処罰の対象となる人の入場をさせてはいけないのではないか。

 こうした視点は、ギャンブルオンブズマンの井上善雄弁護士がかなり前に明らかにしておられました。

 賭博罪の属人主義を採用する法体系の国がどれだけあるかは存じませんが、一定数はあることでしょう。こうした人たちの入場も許すのでしょうか。

 カジノというのは、目の前の人が犯罪を犯そうとしていることを分かっていながら、それを許してしまう産業なのでしょうか。だとしたら、ずいぶんとモラルの低いことと、いわざるをえません。

 今後の議論の発展を期待します。

「与党、ギャンブル依存症対策の法案まとめる」

ギャンブル依存対策
05 /19 2017
 与党のワーキングチームが、ギャンブル依存対策の法案をとりまとめたそうです。
 
 報道によれば、法案には、「ギャンブルなどへの依存症が、多重債務や貧困、自殺や犯罪などの社会問題を生じさせているとして、その対策を総合的に推進することなどを目的とし」「政府に対して官房長官を本部長とする依存症対策の推進本部を設置し、基本計画を策定することなどを求めて」いるのだそうです。

 基本法なので、具体化はこれからなのでしょうけれど、気になったのは、「競馬などの公営ギャンブルやパチンコの事業者などにも事業を行うにあたって、依存症の予防に配慮するよう努めなければならないとする内容も盛り込まれ」たという点。パチンコを含む賭博事業者のギャンブル依存を抑止すべき義務は、努力義務でいいのでしょうか。彼らは、顧客に対して、安全に遊ぶことのできるようにする法的義務を負っていることを明確にすべきだと思います。でなければ、彼らに努力したけどできませんでしたなどという言い訳を許すことになり、現状は何ら改善されないでしょう。

依存症顧客のパチンコ、競馬など入場禁止制度化へ

ギャンブル依存対策
05 /14 2017
 標題の記事がありました。

 「パチンコや公営ギャンブルの競馬などで深刻な依存症に陥った顧客に対し、事業者が入場禁止措置を取れる制度を導入する方針を固めた。国内のカジノ解禁を踏まえた依存症対策強化の一環。本人や家族の申告を基に適用する仕組みを想定」しており、「事業者は顧客が深刻な依存状態にあると判断すれば、入場禁止を通告するか、場内の巡回などで見つけた場合に退場を求める」のだそうな。

 ないよりましでしょうけれど、「見つけた場合に退場を求める」とかいうことではなく、入場の際に身分証明をさせ、入場禁止(制限)になっていないことを確認しなければ入場させないという制度が必要だと思います。このことは、パチンコでも同じで、全国の賭博場とパチンコ店で同一の運用をしなければならないと思います。それをしてこそ、ギャンブル依存対策の蛇口を相当程度締められるのであって、それをしないなら、カジノ解禁の露払いと言われても仕方ないでしょう。

5月13日 日弁連シンポジウム「「カジノ解禁推進法」の廃止を求める」

イベントの報告・様子
05 /13 2017
 5月13日13時から、東京・プラザエフにて、標記のシンポジウムが開催されました。

 当事者の方の体験報告のほか、当会の事務局長でもある吉田哲也弁護士からは「カジノ解禁をめぐる政府の動きとその問題点」、また、当会の代表幹事でもある新里宏二弁護士からは「民間賭博と違法性阻却問題」と題する報告がありました。

 また、中央労福協、主婦連合会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)、日本退職者連合からのご挨拶のほか、作家の若宮健さんもご発言になりました。

 最後にご発言なさった大学教員の方からは、カジノ上陸阻止の運動を、清国が西洋植民地となるきっかけとなった「アヘン戦争」になぞらえて、「カジノ戦争」という表現をされました。まさに、言いえて妙。若宮さんの表現を借りれば、まさに「カジノ解禁によって日本が亡ぼされる」かいなかの重大な瀬戸際。ますます、頑張らねばならないですね。

 当日の様子については、IWJのサイトからもご覧になれます。

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5月12日 「カジノ解禁推進法の廃止等を求める街頭宣伝活動」

イベントの報告・様子
05 /12 2017
 5月12日17時より、新宿駅西口にて、当会を含む日弁連等8団体が参加して、「カジノ解禁推進法の廃止等を求める街頭宣伝活動」が開催されました。

 NHKでも、大きく報じられ、それによれば、「チラシを受け取った20代の女性は「ギャンブルが増えるのはよくないことだと思う。議論がどう進んでいるのかよくわからないので、国にはしっかり審議し、国民にわかりやすく説明してほしい」と話していました」とのことです。

 当会の代表幹事でもある日弁連の新里宏二弁護士は「経済効果が仮にあるとしても、それ以上にギャンブル依存症や治安の悪化といった弊害があると思うので、今後も反対の声を上げていきたい」と訴えました。

カジノ事業者が東京でシンポジウム

カジノ賭博解禁の動き
05 /12 2017
 NHKの記事によれば、「・・・IR・・・の在り方を考えるシンポジウムが東京で開かれ、誘致を目指す自治体が日本での開設を検討している海外の事業者に地元の魅力などをPRし」、これに事業者、自治体関係者などおよそ500人が参加したのだそうです。

 同じ記事では、アメリカなどでカジノを経営するハードロックインターナショナル日本支社のエドワード・トレーシーCEOが「どこが整備区域に選ばれるのかわからないので、これまで、北海道や長崎など、さまざまな自治体の担当者とも会ってきた。私たちはその土地にあったIRを経営することができると考えている。各自治体が私たちに関心を持ってくれれば、柔軟に対応したい」、フランスでカジノを経営するパルトゥシュグループのパトリック・パルトゥシュ監査役会長が「私たちは、ラスベガスなどの大手の会社に比べれば小さいので、日本では大都市より地方への進出を考えている。その土地に根ざしたカジノの実現を目指したい」などと話した旨が紹介されていました。

 自治体関係者はしきりに「起爆剤」などと言っているようですが、いろいろとデメリットもありそうだし、よく調査してみないとどうなるかも分からないけど、何となく儲かりそうだから、とりあえずやってみようぜ的な発想を感じます。まさに、「ばくち打ち」の発想だと思います。カジノ事業者は、市民からいかにして財貨を搾り取るかを必死で考えています。彼らからすれば、自治体関係者なんて、ネギしょったカモみたいにちょろいもんだと思われているのではないでしょうか。地に足をつけた町づくりを望みます。


 

兵庫県知事、ギャンブル依存症対策の検討会設置の意向

ギャンブル依存対策
05 /09 2017
 兵庫県の井戸敏三知事が、記者会見で、関西広域連合に、ギャンブル依存症対策などの検討会を設置する方針を明らかにしたそうです。
 「IRを推進する法律ができている。ギャンブル依存症やマネーロンダリングの対策について、県としてもしっかり提案していきたい」のだそうな。
 対策を講じるのは当然ですが、大阪のバクチ的町づくりによって、兵庫県民のなかにも、身ぐるみはがされる人が出てくるはず。検討会をつくるなら、カジノに兵庫県民の財貨がどれだけ吸い込まれていくか、試算していただきたいものです。

管理者

 昨年末、残念ながら「特定複合観光施設区域の推進に関する法律」(カジノ賭博場の設置を進めるための法律)が成立し、また、各地の地方自治体がカジノ賭博場誘致のために活動を活発化させています。
 私たちは、こうした動きに反対し、「我が国にカジノ賭博場を設置させないことを主たる目的として設立」された民間団体です。
 私たちは、「全国各地に広がるカジノ賭博場設置に反対する人々と広範に連携して、日本中のどこにもカジノ賭博場を設置させないための全国的な取組みを行な」います。

HP http://www.anti-casino.net/index.htm

連絡先
事務局長
兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
尼崎フロントビル1階
弁護士法人青空 尼崎あおぞら法律事務所内
弁護士 吉田哲也
電話 06-6493-6612