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「「和歌山県IR基本構想」を公表」のやっぱりネ

カジノ賭博解禁の動き
05 /17 2018
 報道(5月8日20時20分)によれば、「和歌山県は・・・ギャンブル依存症や破産リスクの対策、経済波及効果などを盛り込んだ「和歌山県IR基本構想」を公表しました。・・・ギャンブル依存症と破産リスクの懸念から、カジノ施設については外国人専用とする方針を示してきましたが・・・、仁坂吉伸知事は・・・「・・・日本人は絶対に入れないという方針は撤回する」と述べ」とのことです。
 当ブログでは、昨年4月15日付けで、「やっぱり日本人も入れることにしました、なんていうことにならなければよいのですが」として、懸念を表明していましたが、まさに、予想どおりの展開で、苦笑するほかありません。
 また、「ギャンブル依存症や破産リスク・・・対策として、カジノ施設での支払いに現金をチャージする「IRカード」を導入して使える額に上限を設定することや、「依存症対策専門員」というスタッフを配置して、言動や行動が不審な人を退場させること、ドレスコードを設けることなど」を検討するそうです。「IRカード」による上限額設定は、やりようによっては有効ですし、むしろパチンコ等他のギャンブルでも導入すべき対策だと思いますが、ドレスコードというのはどうでしょうかね。身なりがそれなりの人なら被害に遭わないという思い込みがあるようですが、かの大会社の御曹司はそれなりの身なりをしていたと思うんですけどね。

和歌山知事は、カジノ誘致に「全力を尽くす」な

カジノ賭博解禁の動き
04 /06 2018
 報道(朝日新聞、4月4日3時配信)によれば、和歌山の「仁坂知事は・・・本人確認にマイナンバーカードを使うことなどを評価。・・・「政府で規制がよく考えられている。依存症リスクの心配がなくなれば、日本人を入れても大丈夫かと思う」「全力を尽くして3カ所の中に入りたい」と意欲を示した」そうです。
 この程度で「依存症リスクの心配がなくな」るとお考えだそうですから、知事は依存症の実態をご存知ないといわざるをえません。
こんなことに「全力を尽く」さないでいただきたいものです。

カジノ誘致は、地元住民の投票による過半数の賛成を条件にせよ

カジノ賭博解禁の動き
03 /14 2018
 カジノ合法化にはそもそも反対なので、誘致の条件を議論するのは気が進みませんが、報道(毎日新聞、2月28日6時50分)によれば、「政府は、カジノ・・・について、受け入れ先の地方議会が「整備計画」を議決によって承認することを義務付ける方針を固めた」のだそうです。
これは、「カジノ誘致の際に地元の同意があることを明確にするため」ということですが、各地元での民意は明確にカジノ拒否です。このことは、どんなに自治体が前のめりになっているところであっても、変わりません。
「カジノ誘致の際に地元の同意があることを明確にする」のであれば、地元議会の同意だけではなく、地元自治体の住民投票による過半数の賛成を条件にすべきではないでしょうか。憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は・・・その地方公共団体の投票においてその過半数の同意を得なければ」ならないとしていることからも、そのように考えるべきではないでしょうか。

朝日新聞「カジノ法案、設置数示さず 政府、与党間協議に白紙委任」

カジノ賭博解禁の動き
03 /13 2018
 報道(朝日新聞、2月28日12時21分配信)によれば、カジノの設置箇所について、「カジノ解禁法の付帯決議で「厳格に少数に限ること」と規定して」おり、「最初の段階では2、3カ所程度で限定的に施行」するとの政府側の答弁に対し、自民党PTにおいては、「数や基準は柔軟でいいのではないか」との意見が相次ぎ、具体的に「5カ所」を求める声も出た」とのことです。
 人口500万人のシンガポールが2か所なんだから、人口1億を超える日本では40か所なんて声も出てくるんじゃないですかね。本音では、共倒れは「ごめん」といったところでしょうが。
 これから、とにかくたくさんのカジノを開業したいカジノ事業者の攻勢が強まることでしょう。カジノを、一軒たりとも設置させないために、頑張りたいですね。

全く期待できないカジノ管理委員会

カジノ賭博解禁の動き
03 /12 2018
 カジノ管理委員会は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(カジノ解禁推進法)にも記載されている機関で、カジノ事業を監督するとされています。
 今般、報道(毎日新聞、2月24日)によれば、「委員は「人格が高潔で公正な判断をすることができ、かつ識見の高い者」を選任の基準とし、衆参両院の同意を得て首相が任命・・・弁護士や公認会計士などの専門家も加えた事務局を設置・・・閣僚や関係機関と「対等な立場」・・・カジノ事業者の監督などの実務・・・カジノ事業の免許を与える際、事業者の財務状況や、経営者・・・らの犯罪歴、暴力団などの反社会的勢力とのつながりなどを調査。事業者からの報告徴収や立ち入り検査の権限も持ち、カジノの施設・機器の運用状況のほか、マネーロンダリング・・・やギャンブル依存症への対策について監督する。・・・▽事業者からの納付金徴収▽カジノの規制制度についての企画・立案▽カジノ行為の種類や方法決定--なども担当する。海外の規制当局とは協定を結ぶなどし、適切な運営について情報交換する」んだそうです。
 一見、強い権限で、カジノ規制実務を担うようにも読めますが、カジノ規制の根本を決めるのは法律。そして、今検討されているカジノ実施法の内容、IR推進会議の議論の経過を見る限り、カジノ管理委員会は、カジノ事業者からの報告を受けて、しゃんしゃんと、お墨付きを与える機関と化すでしょう。彼らは、いかにギャンブラーやその家族に被害が及んでも、カジノ事業者の儲けが減るような規制をかけることはできません。
 どんな人が委員に選任されることになるのか。ギャンブル事業、カジノ事業の推進者が選任されることになることも必定。要するに、彼らにカジノ規制を任せておいては、カジノ被害者の発生を抑止できないと思います。

管理者

 昨年末、残念ながら「特定複合観光施設区域の推進に関する法律」(カジノ賭博場の設置を進めるための法律)が成立し、また、各地の地方自治体がカジノ賭博場誘致のために活動を活発化させています。
 私たちは、こうした動きに反対し、「我が国にカジノ賭博場を設置させないことを主たる目的として設立」された民間団体です。
 私たちは、「全国各地に広がるカジノ賭博場設置に反対する人々と広範に連携して、日本中のどこにもカジノ賭博場を設置させないための全国的な取組みを行な」います。

HP http://www.anti-casino.net/index.htm

連絡先
事務局長
兵庫県尼崎市潮江1丁目2番6号
尼崎フロントビル1階
弁護士法人青空 尼崎あおぞら法律事務所内
弁護士 吉田哲也
電話 06-6493-6612